さくら(若手社員):「先輩〜!この前マンション買った人が、『引き渡しの翌日に雨漏りした!詐欺だ!』って怒ってたんですけど…詐欺ですか?」
私(中年の不動産経験者):「詐欺じゃない。でも“契約不適合責任”が発動する案件かもな。」
さくら:「か…契約…ふてきごう…??呪文ですか?」
解説コーナー🎓
私:「簡単に言うと、“買った不動産が契約と違う状態だったら、売主は責任とるよ”っていうルール。」
さくら:「たとえば?」
私:「契約書に“雨漏りなし”って書いてたのに、実は2階の天井からポタポタ来たら、そりゃ“契約と違う”よね。
→ 修理を求める・代金を減らす・契約を解除する・損害賠償を請求するってこともできる。」
実例紹介📚
【判例】東京地裁平成30年:「中古住宅の雨漏りについて、売主が“雨漏りしない”と説明していたのに、実際には修理歴があり隠していた場合、“契約不適合責任”に基づき損害賠償命令」
→ つまり、「知らなかった」では済まされないこともある!
注意ポイント📝
さくら:「でも、中古ってちょっと不具合あっても仕方ないですよね?」
私:「もちろん。でも、売主が“知らなかった”じゃ通じないときもあるし、不動産会社が間に入ってる場合は“重要事項説明”でバッチリ説明する義務がある。」
さくら:「じゃあ買主も、“その場のテンション”で買っちゃダメなんですね!」
私:「そのとおり。“契約書の文言”と“現物”を照らし合わせて、自分でも納得して買うこと。泣き寝入りしないためには、“契約不適合責任”って言葉を知っておくことが大事!」
人生の教訓💡
私:「夢のマイホームは、契約書の“細かい文字”の中に埋まってる。読むべきはキャッチコピーじゃなく、”瑕疵の有無”だ!」
さくら:「うっ…インスタ映えするキッチンに騙されるところだった!」
私:「派手さより“内容”を見る。恋愛も不動産も、これが基本。」