さくら(若手社員):「先輩〜、郊外の土地を安く仕入れて家建てようとしたら…『農地だから住宅は無理です』って言われた人がいたんですけど!そんなのアリですか!?」
私(中年の不動産経験者):「あるんだよ、現実に。農地は農地であって、土地じゃないっていう…」
さくら:「哲学ですか!?土地は土地でしょ!?」
私:「いや、“農地は農地法”っていう別ルールがある異世界なのよ。」
解説コーナー🎓
私:「農地法によって、農地を売買したり転用するには**“農業委員会の許可”**が必要。
つまり、勝手に売ったり家建てたりはNG。」
さくら:「そんなの知らなかったら詰みじゃないですか!」
私:「そう。知らずに契約→“契約無効”→“金は返さない”なんてこともある。
あと、農地って名義変えるだけでも“農地法第3条許可”がいるの。」
さくら:「じゃあ、地目が“田”とか“畑”って書いてあったら警戒しないと…」
私:「正解。さらに“転用して家建てたい”なら“農地法第5条の許可”がいる。しかも市街化調整区域なら“ほぼ不可”!」
実例紹介📚
【判例】大阪地裁令和元年:「農地であることを説明せずに売買契約した不動産会社に対して、買主が損害賠償請求。契約は無効、仲介業者に説明義務違反が認定」
→ つまり、買主も業者もちゃんと確認しないと全員アウト!
人生の教訓💡
私:「安い土地にはワケがある。“農地”という名の地雷、素人が手を出すと爆発する。」
さくら:「まさか法律がトラクター並みに強いとは…」
私:「農地を買いたいときは、必ず“農地法の許可”と“地目の確認”。
あと“買ったあと転用できる保証は誰もしてくれない”ってことも覚えとこう。」